2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○川田龍平君 この記事によりますと、消費者庁によると、一三年以降に提出意見のあった消費者庁のパブコメは二十二回あり、今回以外は全て原本か原本の記録を残していると。
○川田龍平君 この記事によりますと、消費者庁によると、一三年以降に提出意見のあった消費者庁のパブコメは二十二回あり、今回以外は全て原本か原本の記録を残していると。
今朝の新聞にもありましたけれども、消費者庁は二〇一三年の預託法の政令改正の際に行ったパブリックコメント、いわゆるパブコメへの提出意見を破棄していたということが分かりました。これちょっと通告していないんですけれども、井上大臣、本来消費者を守るべき立場にある消費者庁がパブコメという市民から寄せられた重要な行政文書を破棄してしまうという考えられない行為に及んだことに対する見解をお聞かせください。
○川内委員 ここで言う公にするという言葉の意味は、コンメンタールによれば、提出意見の閲覧を求める者に対し、当該提出意見を秘密にしないという趣旨であるというふうにコンメンタールに書いてございますけれども、結局、本件でいうなら、私が提出意見そのものを見せてくださいよと言ったときに、ああ、ここにありますよと言ってちゃんと見せられるようにしておく。
○川内委員 パブリックコメントも、中には何千と来るパブリックコメントもありますから、そうすると、「命令等制定機関は、」「必要に応じ、」「提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。」整理、要約したものを公示することはできるよというふうに法律に書いてあります。
○川内委員 私、提出意見そのものを廃棄することが果たして法的にどうなんだろうかと思って、行政手続法の所管をされる総務省さんにいろいろ教えていただいたのでございますけれども、行政手続法の四十三条、これを説明いただきたいというふうに思うんですけれども、この四十三条は、 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
したがいまして、入管法の改正法案が成立いたしました場合には関連する政省令の改正作業が必要となりますけれども、その立案作業の際には、今申し上げましたような規定に基づいて適切に対応し、提出意見を考慮し、また結果の公示を行ってまいりたいと考えているところでございます。
この個別の意見に関しましては、ホームページから、提出意見の種類を三百五十四件に分類して、その回答が掲載されています。三百五十四件ですから、さまざまな意見、多岐にわたっております。お一人一件だけの声もあれば、二百件、三百件、八百件というたくさんの声もあります。
意見提出者数は千二百三十四名、提出意見は七千四十九となって、関心の高さがうかがわれました。 それによると、本当に意外なことにと言ったら変ですけれども、カジノの存在を前提として観光振興を行うべきでない、日本の観光資源を生かした観光推進を図るべき、千二百五十一件、これが最多の意見でございました。IR導入による経済効果は期待できない、千百五十五件。推進法案に反対、カジノ賭博解禁に反対、八百二十九件。
次に、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第八条には、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。」
にされなかったということを不服とした場合の職員側の不服の申し立ての機会につきましては、消防組織法や消防職員委員会の組織及び運営の基準で定めていないところでございますが、消防庁としましては、その運営につきまして通知を出しておりまして、法律に定める審議事項とならないことが明らかなものに限り審議対象外とし、判断に迷う場合は、意見提出者に意見の趣旨を確認するなど、意見提出者の意向を十分酌み取るように配意することなど、提出意見
先ほど申し上げましたとおり、提出意見は制度の趣旨に照らしましてできるだけ広く審議事項とすることが望ましいと考えており、その通知をしているところでございます。 ただ、消防庁としましては、この通知におきまして、各団体におきましてこの委員会が適切に運営されているものとは考えておりますけれども、もし仮に個別に課題のあるケースがあれば、必要に応じ相談に乗ってまいりたいと考えております。
政府のオリパラ推進本部は、組織委員会の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができるとあります。さらに、二項には、組織委員会だけじゃなくて、必要があれば、それ以外の者に対しても必要な協力を依頼することができる、こういう権限が付与されているんです。 ですから、この権限を活用して、必要な情報の提出を大臣は求めなきゃいけないんじゃないですか。
なお、法律論の話がありましたが、法律論としましては、いわゆるオリパラ特措法第八条に基づき、政府の東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部は、大会組織委員会の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができるとされておりますので、組織委員会による大会開催経費の取りまとめについても、必要に応じ、このような権限を活用し、しっかり対処してまいります。
また、基本法の規定に基づきまして、サイバーセキュリティ戦略本部は、地方公共団体の長に対しまして、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができるとされております。 したがいまして、戦略本部の本部長である内閣官房長官は、提出された資料等を踏まえ、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができるところでございます。
また、基本法においては、サイバーセキュリティ戦略本部は、地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることが可能であり、本部長は、提出された資料等を踏まえ、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告することができるよう規定をされております。
また、基本法の規定に基づき、サイバーセキュリティ戦略本部は、地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることが可能であり、本部長は、提出された資料等を踏まえ、必要があると認めるときは関係行政機関の長に対し勧告することができることとなっております。
まさに、行政手続法四十二条というのは、これは命令等制定機関、今回の場合は経産大臣ということになるんでしょうか、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、提出意見を十分に考慮しなければならないと規定しています。
そのほかにも、情報監視審査会から、調査又は審査のために必要な調査を命ぜられたときは、その調査に関して、行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めるという、外との関係でいうと窓口的な役割もありまして、そういう意味でも大変重要な役割を果たすポジションだと考えます。
例えば、第十二条の七には委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明やその他必要な協力を求めることができるとなっていますが、これ自民党時代ですけれども、平成二十年の法案では、委員会は行政機関の長のみならず、法人の長や、そしてガバナンスを利かせるという意味から極めて重要な監事に対しても協力ができることになっていたんです。
改正案において、十二条の七で、「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定されておりますが、この規定を根拠にして、各個別の法人に対する現地調査も可能であるというふうに解釈しております。
また、消費者委員会がその所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができることとされてございます。
障害者基本法上、障害者政策委員会は、障害者基本計画の実施状況の監視に当たり必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることとされているほか、それ以外の者に対しても必要な協力を依頼することができるとされているところでございます。
情報適正管理委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができることとしております。 第五に、情報適正管理委員会による国会に対する報告であります。 情報適正管理委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないこととしております。
これは、十月二十七日に、難病対策に関する意見交換会で日本ALS協会の方々が厚生労働省に提出をされた提出意見書でございますが、ここにありますように、難病患者に余りにも重い自己負担、愛する人との別れを余儀なくさせられる世帯単位の考え方の導入については、ALS協会の方々からも強い反対の意見書が出されておるわけであります。
実際、社会保障国民会議の設置を定めた社会保障制度改革推進法というものの十一条では、国の関係行政機関の長は、「資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。」という条文が既に存在します。この前例に従って義務規定を置くべきだと考えますが、いかがでしょうか。
IT基本法三十一条に、「本部は、」関係行政機関の長に対して、その他いろいろあるんですが、「資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」とあります。 このことを指しているんだと思いますが、「本部は、」という意味は、政府CIOがいきなり求めることはできるんですか。「本部は、」というこの権限の行使の仕方、このために必要な手続を述べてください。